最初に、この投稿内容に誤りがありました。それは、F2Bは四アマでは許可されないと思い込んで申請した内容となっていますが、本当は四アマでもF2Bは許可されるようです。詳しくはコメント欄を読んで下さい。
投稿内容は修正せず原文のまま残しますので、注意して下さい。
いつもQSOのお相手をして頂ける本庄のOMさんに影響を受け、JT65の申請をしました。5月16日の夕方5時過ぎ(記憶が正しければ)に電子申請して、その日の内に状態が審査中になったので、びっくり。普通、このタイミングだと受付処理中じゃね?とか思いましたが、審査中と言う事で期待が高まりました。
で、申請から9日後の本日、審査終了となりました。不備も無く順調に終了です。まぁ、JT65(F1D)のみの申請だったので当たり前?
最初はOMさんの助言通りデジタル全部申請しようとして、資料集めを開始しました。
でも当初から気になっていた、四アマで許可される電波型式。するとRTTYやPSKなどは四アマでは許され無い電波型式F2Bを使用する事が分かりました。
それならと、F2Bを使用しないデジタルを1.9MHzから430MHzまでの、四アマに許されたバンドで申請しようと、あのLiteで入力して行きました。
ところが、この入力作業が大変。どこがLiteだよ〜総務省。バンド数も電波型式も沢山あるので、入力中の時間切れが2回。途中から、これでスムーズに許可されるのか不安になったり、面倒にもなり…。
結局、JT65の運用が出来れば満足なのと、F1Dだけなら一括記載コードの変更無しで行けるので楽。それで、だいぶ縮小して電波型式F1DのJT65のみで、バンドは7、21、24、28、50MHzでの申請としました。
私はまだ四アマなので21MHzが中心になります。本当はJT65が盛んな14MHzがいいなぁ〜。
こんにちは、
電波形式の三桁目がA以外なら、四アマでも免許になるはずです。
聴覚受信のモールス電信以外ならOK
JR1CPBさん、コメントありがとうございます。
と言う事は、F2Bも四アマOKですか?
私の調べでは、総務省のサイトにアップされているPDFには、F2Bが含まれる資格は三アマ以上です。
総務省告示第 507 号(H15.8.11)による一括記載コード
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/info/i160204.pdf
又、申請前に関東総合通信局への電話でもF2Bは四アマには許可されない旨を確認しました。
私が勘違いしているのでしょうか?
4アマが操作できないのはモールス符号による電信です。
F2Bはモールス符号による通信を含みません。
総務省告示第 507 号(H15.8.11)による一括記載コードのpdfにも明記されていますね。
F2Bはモールス符号以外の電信の自動送受信ですので、4アマでも許可されるはずです。
TSSの資料ですが、4アマに免許されない電波形式が記載されています。
http://tsscom.co.jp/hosho/denkei_henko.html
総務省の担当官も勘違いしているのではないでしょうか?
それから、
総務省告示第 507 号(H15.8.11)による一括記載コード
これは一括記載コードに含まれる電波形式のことを言っているものですね。
免許されるかされないかというものではないですね。
1アマでも、一括記載コードに含まれない電波形式を使用する場合は申請して免許を受けないといけません、そして、一括記載コードのほかに個別に電波形式を記載した免許状が交付されます。
なるほど、理解しました。
F2Bは四アマに応じた一括記載コードには含まれないが、四アマでも操作できると言う事ですね。
私の勘違いでした。つでに電話対応してくれた若そうな担当官も勘違いしたか、私が聞き間違えたのかもしれませんね。
本当にありがとうございました。
ブログ記事をこれから追記修正します。